ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案 

7月31日、参議院の厚生労働委員会にて採決され・参議院本会議に緊急上程、採決され成立しました『ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案』について、8月1日自民党本部にて『第3回 ホームレス問題全国大会』が参議院議員保坂三蔵先生の司会進行のもと、与党三党ホームレス問題ワーキングチーム座長 衆議院議員長勢甚遠先生、参議院議員谷川秀善先生、大阪府議会議員川合通夫先生、他関係議員皆様の参加で行われ、私も参加致しました。その法案の概要を下記に載せておりますのでご覧下さい。


ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案

第一 目的
  自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることが出来ないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明かにするとともに、ホームレスの人権を配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資すること。

第二 ホームレスの定義
  都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者。

第三 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等
 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標
  1 自立の意思があるホームレスに対し、就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保険及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。
  2 ホームレスとなるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。
  3 1及び2のほか、緊急援助、生活保護の実施、ホームレスの人権擁護、地域の生活環境改善及び安全確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。
 ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、一の目標に従って総合的に推進されなければならない。

第四 ホームレスの自立への努力、国の責務等
 ホームレスの自立への努力
 国の総合的施策の策定・実施の責務
 地方公共団体の、その実績に応じた施策の策定・実施の責務

第五 基本方針及び実施計画
 基本方針の策定
厚生労働大臣及び国土交通大臣は、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定しなければならない。
 実施計画の策定
  都道府県及び市町村は、必要に応じて、基本方針に即し、実施計画を策定しなければならない。

第六 財政上の措置等
 国は、地方公共団体又は民間団体を支援するために

第七 その他
 民間団体の能力の活用
 国及び地方公共団体の連携
 全国調査

第八 旅行期日等
 公布の日から施行
 施行から十年後に失効
 施行から五年後を目途として、この法律の規定について検討